返金できなかった消費税相当額はどのように会計処理しますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」問30では、税関確認情報を保存していれば、購入者に返金できなかった場合でも免税の適用を受けられると説明されています。また、購入者側の事情でやむを得ず返金できず、当事者間の契約によって返金不要となった消費税相当額については、雑益(不課税)として処理するとされています。具体的な計上時期や会計処理は契約内容を踏まえて税理士等に確認してください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」問30(国税庁案内)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。