当社は百貨店内の店舗と路面店があります。百貨店内では免税販売していますが、路面店でも免税販売できますか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
百貨店のためだけの制度ではないので、百貨店以外でも許可さえあれば免税販売可能です。一店舗で免税店許可を受けていても別の場所にある店舗の場合は、新たに免税店許可申請が必要です。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

