海外直送の場合も免税購入の5,000円以上という条件はありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

店舗が商品を海外へ直接発送し、消費税法上の通常の輸出免税の要件を満たす取引には、輸出物品販売場制度の購入下限額(税抜5,000円以上)は適用されません。ただし、輸出の事実を証する書類の保存など、通常の輸出免税に必要な条件を満たす必要があります。購入者が持参して出国するリファンド方式の販売とは区別してください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問22-2(答)、観光庁「消費税免税店サイト」のよくある質問
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。