税務署への免税店の許可申請の方法を、簡潔に教えてください。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
国税庁ホームページから「輸出物品販売場許可申請書」をダウンロードして記入し、必要な添付書類(添付書類の種類は『許可申請書にはどのような書類を添付しますか?』をご覧ください)とともに、納税地の所轄税務署長に提出します。購入記録情報の提供等の方法は許可申請書に記載するため、別の届出書の提出は不要です。e-Taxでも提出できます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問14、問26
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

