入国後6か月以上の方に、誤って免税手続をした場合はどうなりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
A. 購入記録情報の取消しが可能な段階であれば、免税販売管理システムから取消データを送信してください。税関確認結果が登録された購入記録情報は取消できません。リファンド方式では店頭で税込価格を受領しているため、原則としてお客様への追加請求や金銭的な修正作業は発生しません。
【実務解説とポイント】
1. 店頭代金は受領済み(追加徴収は不要)
リファンド方式では店頭で税込価格(課税)にて販売しているため、購入者の居所を探して消費税を追加請求・補徴する必要はありません。
2. システム上の処理(取消送信)
購入記録情報の取消しが可能な段階で、誤って送信したデータの「取消データ」を送信します。税関確認結果の登録後は取消できません。
3. 税関確認と経理上の確定
免税購入対象者に該当するかは、原則として販売時点の要件に基づいて確認します。販売時点ですでに対象者要件を満たしていない方に誤って免税販売手続きを行った場合、その取引は免税の適用を受けられません。購入記録情報の取消しが可能な段階であれば、システムの手順に従って取消処理を行い、当該売上は通常の課税売上として取り扱ってください。税関端末の表示色や個別の確認結果を推測して断定する必要はありません。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問91、問98、問32
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

