免税商品を返品された場合、購入記録情報はどう処理しますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

A. 出国前(税関確認前)に返品が発生した場合は、速やかに当初の購入記録情報の取消データを送信します。一部返品の場合は、当初のデータを取り消した上で訂正後のデータを再送信する「洗替方式」で処理します。

なお、税関確認結果が登録された後は、購入記録情報の取消データを送信できません。返品や取消しの処理に当たっては、事前に税関確認結果の登録状況をご確認ください。

【実務解説とポイント】

1. 一部返品は「洗替方式」に統一:リファンド方式では、現行の差分方式は廃止され、「全件取消データの送信 ➔ 正しい内容での再送信」という洗替処理に統一されます。

2. 税関確認後の返品(不良品の交換・返金など):旅行者の出国後に「商品に不具合があった」等で返金対応を行う場合、すでに税関確認情報が登録されてデータが確定しているため、システム上の取消データ送信は不要(送信不可)です。当初の免税成立ステータスは維持され、店舗側では通常の売上戻り(値引き・返品)として会計処理します。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」問16、国税庁「リファンド方式(税関確認結果)のFAQ」Q9
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。