新規に免税店を申請します。許可申請書と購入記録情報の提供方法等の届出書は、同時に提出できますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
令和8年11月1日からのリファンド方式では、購入記録情報の提供等の方法は「輸出物品販売場許可申請書」に記載する形になり、別の届出書の提出は不要です。許可申請書に記載するため、申請までに、自ら送信するか承認送受信事業者に委託するかなどの方法を決めておく必要があります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問26
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

