免税カウンターでの手続は購入した当日中に必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

承認免税手続事業者が免税手続カウンターで行う手続は、原則として商品を販売した日と同じ日に行う必要があります。

そのため、店舗ではカウンターの場所だけでなく、受付時間も旅行者へ案内することが重要です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問25、国税庁説明資料「1.概要」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。