複数の商品を合計5,000円以上購入した場合、合計金額から消費税の10%(軽減税率対象物品は8%)を免除するのでしょうか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

店頭では消費税を免除(差し引き)しません。2026年11月1日以降のリファンド方式では、店頭では税込価格でお支払いいただき、購入日から90日以内の出国時に税関で持ち出しの確認を受けた後に、消費税相当額が返金されます。免税の対象かどうかは、同一日・同一店舗・同一人物の税抜価格の合計が5,000円以上かで判定します。返金の方法やタイミングは店舗・事業者ごとに異なるため、購入時の案内をご確認ください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問57(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。