免税品のうち1つだけ日本で使った場合、残りの商品は免税になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
A. 商品の種類(消耗品か、消耗品以外か)によって取り扱いが異なります。
・お菓子・飲料・化粧品などの「消耗品」を使った場合:
税関確認は「購入記録情報(1回の会計・レシート)」単位で行われます。同じ購入記録情報に含まれる商品のうち1点でも国内で消費して出国時に所持していない場合、そのレシートに含まれるすべての商品について免税が適用されません(全額返金不可となります)。
※国内で一部を消費してしまった場合は、空港の免税手続端末(キオスク)で手続きをせず、必ず税関窓口の職員へお申し出ください。
・衣類・靴・バッグ・時計などの「消耗品以外」を使った場合:
日本国内で着用・使用していても、出国時に本人が所持して国外へ持ち出すのであれば、税関確認を受けて消費税の返金を受けることができます。
※ただし、ブランド名や型番が確認できるよう、値札タグや購入時の梱包材(箱・袋)は廃棄せず保管しておくことが推奨されます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」問20、問21、問21-2
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

