パスポートを持参しないお客様は免税対象になりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

A. パスポート(旅券原本)の提示は法令上の必須要件であるため、持参していない場合は原則として免税販売できません。ただし、Visit Japan Web(VJW)の免税購入用二次元コードを提示し、店舗の端末で読み取れる場合は、その二次元コードによる旅券情報の提供で手続きできます。日本国籍の一時帰国者はVJWを利用した免税購入の対象外のため、旅券原本と必要な証明書類を確認します。

【確認ルールと実務ポイント】

1. Visit Japan Web(VJW)の二次元コードによる提示

国税庁の取扱いでは、VJWに表示された免税購入用二次元コードの提示と旅券情報の提供により、免税販売手続を行えます。店舗側のレジや端末が読み取りに対応している場合は、二次元コードをスキャンして手続きします。読み取りができない場合は、旅券原本を提示してもらい確認します。

2. 上陸許可書をお持ちのお客様の確認ルール

クルーズ船の旅行客(船舶観光上陸許可)は、「船舶観光上陸許可書」と、通常は同許可書の裏面に貼付されている旅券の写しを確認します。購入記録情報には許可書番号ではなく旅券番号を入力・送信します。

航空機・船舶の乗務員(乗員上陸許可)は、「乗員上陸許可書」と旅券原本の両方が必要です。乗員には旅券の写しによる特例はなく、旅券原本を持参していない場合は免税販売できません。

緊急上陸許可、遭難による上陸許可など、その他の上陸許可の場合も、各種上陸許可書と旅券原本を確認してください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)」免税購入対象者の確認方法・購入記録情報の設定
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。