客室乗務員の場合、入国スタンプなしで入国できるようですが、その場合は乗員上陸許可書で確認をすれば良いのでしょうか。 また、特別な免税適用ルールはありますか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
A. パスポート(旅券)の提示は法令上の必須要件であるため、持参していない場合は原則として免税販売できません。なお、クルーズ船客や乗員などの「上陸許可」で滞在している方であっても、上陸許可書単体では手続きできず、必ずパスポートの提示(確認)が必要です。
【上陸許可書をお持ちのお客様の確認ルール】
クルーズ船の旅行客(船舶観光上陸許可):「船舶観光上陸許可書」+「旅券の写し(通常は許可書の裏面に貼付されているコピー)」の提示を受けることで免税手続きが可能です。※購入記録情報には許可書番号ではなく「旅券番号」を入力・送信します。
航空機・船舶の乗務員(乗員上陸許可):「乗員上陸許可書」+「旅券原本(パスポート原本)」の両方の提示が必須です。※乗員にはコピー特例は認められておらず、パスポート原本を持参していない場合は免税販売できません。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

