入国して7ヶ月の外国人は免税対象になりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

免税対象となる外国人のうち、入国後6ヶ月を経過後も免税対象となるのは、在留資格が「外交・公用」の方と米軍関係者の方のみです。 それ以外の方は入国後6ヶ月が経過した後は居住者となり免税対象者ではありません。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。