購入記録情報や税関確認情報は、電子データのまま保存できますか?保存期間は?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
購入記録情報と税関確認情報は、電磁的記録(電子データ)または印刷した書面で保存できます。保存期間は、免税対象物品の販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。保存場所は、納税地または取引に係る事務所等(免税対象物品を販売した輸出物品販売場を含む)の所在地です。承認送受信事業者に委託している場合は、一定の場合、その事業者のサーバー内での保存も認められます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問33
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

