旅行者が空港に着いた時点で購入記録情報が送信されていない場合はどうなりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

A. 空港・港に到着した時点で未送信であっても、直ちに免税不成立になるとは限りません。ただし、旅行者が「税関確認を受ける時点」で国税庁システムへ届いていなければ税関確認を受けられず、税関確認を受けずに出国した場合は、事後に送信しても免税は成立しません(返金不可)。

【実務解説とポイント】

1. 判定の基準時は「税関確認を受ける時」(消基通8-3-1)

税関による持ち出し確認は、国税庁システムに登録された購入記録情報に基づいて行われます。したがって、空港に到着した時点で未送信であっても、旅行者が端末等で税関確認を行うその時までにデータが届いていれば、税関確認を受けることができます。

2. 税関確認を受けずに出国した後の救済は不可(国税庁Q&A 問15)

通信障害等のやむを得ない事情で後からデータを送信した場合であっても、旅行者が税関確認を受けずに出国した「後」であれば、税関確認情報を取得・保存できないため免税の適用は受けられません。

3. 通信障害時の店舗側の対応

回線障害等で販売時に即時送信できなかった場合は、復旧後速やかに「備考」欄に事後送信である旨およびその要因(回線故障等)を設定して送信する必要があります。

4. 都度送信の原則と許可取消リスク

購入記録情報は販売の都度「遅滞なく」送信することが義務付けられています。後からのまとめ送信(バッチ処理)の常習や遅滞送信により税関確認に支障を生じさせた場合は、免税店の許可取消処分の対象となるため厳格な運用が必要です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問15、消費税法基本通達 8-3-1
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。