後で空港で還付される制度ではありませんか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

令和8年11月1日からは、その方式(リファンド方式)になります。店頭では税込価格で購入し、購入日から90日以内の出国時に税関で持ち出しの確認を受けた後、消費税相当額が返金されます。返金の方法やタイミングは、店舗・事業者ごとに異なります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問32、問57(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。