免税購入者が、結果として入国後6か月を超えて出国する場合、どうなりますか?(罰則や店舗への影響)
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
A. 免税購入の時点で適法に対象者要件を満たしていれば、その後に入国から6か月を経過して出国した場合でも、購入日から90日以内に税関で持ち出し確認を受けることで免税が成立し、消費税の返金を受けることができます(消費税法施行令第18条第5項)。
【解説と実務ポイント】
1. 免税販売手続後に要件を満たさなくなった場合の救済(消令18条5項・国税庁Q&A 問19)
リファンド方式において税関の確認を受ける対象者には、「免税販売手続後に免税購入対象者に該当しないこととなった者」が含まれます。したがって、購入時に入国後6か月未満であった旅行者が、その後の滞在延長により6か月を超えて出国した場合でも、「購入日から90日以内」であれば税関確認を受けられ、6か月超過のみを理由に返金対象外となることはありません。
2. 免税対象外となるケース(返金不可)
販売時点ですでに入国後6か月を経過していた場合:そもそも免税販売の要件を満たしていないため手続きは行えず、出国時の税関確認も受けられません。
・購入日から90日を超えて出国した場合:税関確認の期限切れとなり、免税不成立(課税売上として確定)となります。
3. 不正持出時の罰則
税関確認を受けた物品を正当な理由なく国外へ持ち出さなかった場合や、国内で不正に譲渡・転売した場合は、税関から消費税相当額が即時徴収され、罰則(処罰)の対象となります。
4. 店舗側の経理処理
購入時に適法に入国日等を確認していれば店舗側に過失はありません。旅行者が90日以内に税関確認を受ければ通常通り「免税売上」へ振り替えることができ、90日を超えて税関確認が取れなかった場合は「課税売上」として確定します。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」問19・注1、消費税法施行令第18条第5項
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

